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弁護士業務・非弁行為と士業独占について

 ある業務より報酬を得ている場合に、当該業務が事件性を帯びてきたら(紛争の香りがしてきたら)に意図せず非弁行為に該当してしまうことがありますので特に隣接士業の方(司法書士、行政書士、社会保険労務士、公認会計士、税理士、中小企業診断士など)は留意が必要です。

〇非弁行為(弁護士法72条)規制の趣旨
 なんらの規律にも服しない者が、みずからの利益のため、みだりに他人の法律事件に介入することを禁圧するため。
 これを放置すると、当事者その他の関係人の利益をそこね法律生活の公正円滑な営みを妨げひいては法律秩序を害する、とされています。

 本条は、公益的規定であり、国民の法律生活の面を考慮して、弁護士制度を包含した法律秩序全般の維持、確立のための規定と解釈されます。

〇非弁行為(弁護士法72条)の構成要件
a 弁護士又は弁護士法人でない者
b 法律事件に関する法律事務を取扱うこと
c 法律事件に関する法律事務の取扱いを周旋すること
d 報酬を得る目的があること
e 業としてなされること

a) 日弁連に備え置かれた弁護士名簿に登録することが必要です。
 法人も規制対象であり、非営利法人も該当します。法人格なき団体に拡張・類推することは妥当しません(類推解釈の禁止)。民法上の組合自体も消極に解されます。
 規制は弁護士でない者に法律事件の処理を依頼した側には及びません(明文規定なし。教唆犯は成立しないと考えられている)。

d) 報酬を得る主観的目的があれば成立します。(現実に報酬を得ていなくても)
 報酬を依頼者でない第三者から受け取る場合も成立します。
 無償で法律上の助言や指導を行う場合は該当しません。
(依頼者側の法律知識の欠如に付け入って不当に高額の報酬を取る弊害を防止する趣旨)
 報酬の額の多寡、名称のいかんも問いませんが、実費についての報酬認定は慎重な検討がなされます。
 社交的儀礼の範囲内であれば、報酬には該当しません。(対価的関係を持つ場合は報酬となる)

弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条
弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

〇「報酬を得る目的で」「業として」

・報酬を得る目的で行ったただ一回の法律事務取扱行為にまで規制は及びません。
・報酬を得る目的なしに行った法律事務取扱の周旋を業とする行為には及びません。

私利をはかってみだりに他人の法律事件に介入することを反復継続するような行為を取り締まれば足りるのであって、同条はたまたま縁故者が紛争解決に関与するとか、知人のための行為で弁護士を紹介するとか、社会生活上当然の相互扶助的協力をもって目すべき行為までも取締りの対象とするものではない。」(最大判昭和46.7.14)

 業としない者に法律事務の取り扱いを認めても特に法律生活における国民の正当な権利を害するものではありません。

〇「訴訟事件」・「非訟事件」「その他一般の法律事件」
「その他一般の法律事件」という包括的な累計を定めて一切の法律事件の取扱いを取締りの対象としており、訴訟事件・非訟事件は狭義に解釈されます(東京高判昭和39.9.29)。

〇「非訟事件」
 既存の権利を確認する裁判は訴訟事件であり、裁判所が裁量によって一定の法律関係を形成する場合は非訟事件
 非訟事件手続法を準用しているすべての非訟事件を含む。

〇「法律事件」
 法律上の権利義務に関し争いや疑義があり、または新たな権利義務関係の発生する案件(東京高判39.9.29)

事件性がなければ該当しません。

 訴訟事件その他具体的例示に準ずる程度に法律上の権利義務に関して争いがあり、あるいは疑義を有するものであること、いいかえれば事件というのがふさわしい程度に争いが成熟したもの(札幌地裁昭和45.4.24)

 現代の法律分野の拡大によって、あらゆる事項は何らかの法律に関わっているといっても過言ではなく、権利義務関係の対立のある案件をすべて法律事件に該当させるとすると、処罰の範囲が著しく拡大してしまい不当であると考えられるからです。

 他方、事件性がなくても該当するという説もあるようです。非訟事件中にも紛争性のないものはあり、72条は刑罰法規としての性格上、法律事件と法律事件の取り扱いの具体的行為態様を明確に分けて規定したものと解釈され、3条と同一のことを規定していると解釈する(大阪高判例昭和43.2.19)
 我が国の法律社会の実情から見て限定的解釈をとらなければ不合理であるということも立法論としてならばともかく、解釈論として正当性をもつものではない(札幌高判昭和46.11.30)

 個人的には、独占業務は他の者にとっては、営業活動の自由に対する公共の福祉による合理的な制約であるから、公共の福祉に照らして問題がある行為について、合理的範囲で処罰できうるよう規定があり、その趣旨にそって運用されるべきものと考えます。したがって、公共の福祉に照らして問題が無い行為まで積極に規制する趣旨のものではないと考えます。

 なお、自己の法律事件について法律事務を取り扱っても当然に問題となりません。法務部が、会社の法律事件を処理しても本条違反とはなりませんが、他の会社(ある企業のグループ会社)が、ある企業の法律事件を処理すると本条違反となりうることとなります。
 この点、完全支配関係にある子会社であれば、趣旨より問題にならないものと考えられますが、当該子会社に外部株主などが存在する場合には慎重な検討が求められることとなります。

〇「鑑定」
 法律上の専門知識に基づいて法律事件について法律的見解を述べること

〇「代理」
 当事者に代わり当事者の名において法律事件に関与すること

〇「仲裁」
 当事者間の紛争の仲裁判断をなすことによって解決すること

〇「和解」
争っている当事者に互いに譲歩することを求め争いをやめさせること

〇「その他法律事務」
 法律上の効果を発生、変更する事項の処理、法律上の効果を保全・明確化する事項の処理も含む

判例では、
・債権取立ての委任を受けてなす請求、弁済の受領、債務の免除行為(福岡高判昭和28.3.30)
・自賠責保険金の請求・受領(東京高判39.9.29)
・交通事故の相手方との示談交渉(札幌高判45.11.30)
・真正な登記手続を回復する登記手続をなすこと(東京地判平成5.4.20)
・賃貸人の代理人として賃貸借契約の合意解除、明け渡し事務(広島高決平成4.3.6)

〇「周旋」
 依頼を受けて、訴訟事件等の当事者と鑑定、代理、仲裁、和解等をなす者との間に介在し、両者間における委任関係その他の関係成立のための便宜を図り、その成立を容易ならしめる行為(名古屋高 昭和34.2.19)
 電話連絡も含む(大判昭和13.2.15)

 弁護士を利用してその間に介在して不当な利益をあげ、国民の法律生活の円滑な営みを妨げ、弁護士の品位を害するため禁止されている。

※ 仲介屋が多額の報酬を受領すると、エンドユーザに転嫁され、必要以上の報酬を支払うこととなります。また弁護士を紹介するようなWebサイトは、「周旋」に該当する、といった形式的な主張も多くなされますが、あくまで弁護士法の趣旨に従い限定的に運用されるべきものと考えます。

〇「業とする」
客観説・・・1回のみの行為では業とするとは言えない
主観説・・・反復継続の意思が認められる限り、一回の行為であっても業としてなしたものといえる

 処罰の限界を明確にするという観点からは、客観説が妥当。
 営業犯の一種と認められるため、数回でも一個の犯罪として処断すべき(名古屋高金沢支判34.2.19)

〇「又は他の法律」
 平成15年改正法において、隣接業種の業務の範囲を定める法律の規定との関係を明確化するため追加された。

◇ ◇ ◇

(参考)
〇平成14年司法書士法改正および平成15年裁判所法の改正
 一定の司法書士には簡易裁判所における訴額140万円を超えない請求に拡大され、一定の民事訴訟、即決和解、保全手続などが弁護士法72条の規制の対象外とされ訴訟代理権を行使しうる内容の案件については、法律相談や裁判外の和解もできることとされている。
 なお、司法書士が訴訟代理権を得るには、所定の研修を終了し、認定試験に合格した司法書士会の会員であることが必要とされている。(いわゆる認定司法書士)

 この改正については、弁護士業界からは、そもそも訴訟代理に関する業務を行いたいのであれば司法試験を受験すればよく、司法書士の業務範囲を徒に拡張することは国民にとって分かりにくいのみ、といった意見あるようです。

 しかし、弁護士法は、一定の知識を有すると評価される者を、業務から排除し、業界に利益誘導するために存在するのではありません。制定趣旨は、あくまで法律生活の公正円滑な営みを妨げるような、十分な知識なく不当な利益を得る目的の者を、当該業務から排除できれば法の趣旨は満たされると考えます。
 個人的には、現在の司法書士試験の難易度が非常に高い状況(制度として意図したものかどうかにかかわらず)において、ある司法書士が登記実務等を通じ、高度な知識と経験を備えていると評価される場合には、独占業務を通じて得たそれらの知識・経験を社会に還元する上でも一定の訴訟代理権が認められることは当然のように思います。

 現場では、弁護士に頼むほどでもないような、ちょっとした法律相談(「鑑定」)、ここに少しでも紛争性を帯びると非弁行為と追及されることを懸念し、クライアントが求めているにも関わらず助言できなくなっていることも散見されます(そもそも業務に付随する法律相談で、事件外のものは弁護士法72条の規制対象外。)
 その際のクライアントの感想は「また別の先生に頼まないといけないのですか。。。」です。
 現場では、弁護士と司法書士、行政書士の区別もついていない方も多くいらっしゃり、士業の業際問題などの内輪ネタが話題にでるのは士業のみ(主に士業団体)です。

 そういった国民不在の議論がなされないよう、一定の司法書士の一定の金額までの行為について、明確に弁護士法72条の規制対象外とされたという意味でこの改正には、一定の効果があるように思います。
 当然に司法書士においても、訴訟に関する高度な案件(責任が負いきれないと自ら判断したもの)については、適切に弁護士等にエスカレーションすべきでしょうね。(専門的分野については、その事案が高度か否かを判断するのにも、前提となる法律的思考や一定水準の知識が必要ですから、立法論として一定の制限は必要かもしれません。)

松山地方裁判所西条支部 昭和51年(わ)143号 判決
 司法書士が作成する書類は、訴状、答弁書、告訴状、登記申請書類等、いずれをとつてみてもこれに記載される内容が法律事件に関係するものであるから、右書類作成については相当の法律的素養を有し法律知識がなければできないこと勿論である。国が司法書士法を規定して一定の資格を有する者のみを司法書士としその書類作成業務を独占的に行わせ、他の者にその業務の取扱いを禁止しているのは、結局これら国民の権利義務に至大の関係を有する書類を一定の資格を有し、相当の法律的素養のある者に国民が嘱託して作成してもらうことが国民の利益公共の福祉に合致するからである。
 従つて、司法書士は書類作成業務にその職務があるのであるが、他人の嘱託があつた場合に、唯単にその口述に従つて機械的に書類作成に当るのではなく、
その嘱託人の目的が奈辺にあるか、書類作成を依頼することが如何なる目的を達するためであるかを、嘱託人から聴取したところに従い、その真意を把握し窮極の趣旨に合致するように法律的判断を加えて、当該の法律事件を法律的に整理し完結した書類を作成するところにその業務の意義があるのであり、
・・・
沿革的にも、明治五年八月三日太政官無号達の司法職務定制に代言人、代書人の区別がみられ、明治六年七月一七日太政官布告第二四七号の訴合文例をみれば、代書人をして裁判所に持ち込まれる多様な形態の紛争を文例に従つてこれを整理し裁判所に導入する役目を果させ、且つこれに法的評価を加えさせているのであつて、代言人が訴訟上の口頭主義を担保すべき役割を果すべき存在として性格規定されていることに比べ、代書人は書面主義を担保する役割を与えられていたのである。
 もとより、前記司法書士の期待像からすれば、右書類作成の嘱託を受けるに当つて、依頼人から法律事件について法律相談を受ける場合もあるが、これが報酬を得るのではなく、又右書類作成嘱託の目的に反しない限り司法書士がその有する法律知識を活用して法律相談に応ずることは何ら差支えなく、弁護士法第七二条の規定は何も国民を法律的に無知蒙昧、即ちこれを法律的につんぼさじきに置こうとするものではない
 然しながら、右書類作成の域を超えて他人間の法律的紛争に立ち入つて書類作成に関係のないことまで法律事務を取扱うことは司法書士の業務に反し弁護士法第七二条に背反する場合も出てくるものといわなければならない。

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税理士業務と無償独占性について
 弁護士法3条2項において弁護士は当然に税理士の事務を行うことができるとされています、しかし、弁護士業務の大部分が有償独占であることに対し、税理士業務は無償独占とされており規制の程度が強化されています(税理士法基本通達2-1)。
、、ただし、税理士法52条において税理士法に別段の定めがない場合には、税理士業務を行ってはならないとされており、業務を行う場合には、税理士法51条における通知もしくは、税理士登録が必要となります。

◇ ◇ ◇

資格者団体の活動に関する独占禁止法上の考え方

 独占により超過利潤が生じることは経済学的にも自明の理です。また、各士業は独占業務を通じて、他者が得られないような業務経験を得ていることも多く(公認会計士監査など)、当該業務を通じて得た知見、また超過利潤を士業団体を通じて※、社会に還元していくことが求められると考えます。そうでないと、そもそもの士業自体が世の中から受け入れられない存在となり、ひいては独占業務の根拠となる法令の存否にまで及ぶものです。

※ 会員である士業は、業界内の競争環境にさらされており、主に士業団体にその役割が求められています。例えば、公認会計士は上場会社の監査業務を通じて得た知見を、中小企業支援施策を通じ社会に還元する、など自由競争下でサービス提供が過少となりやすい分野へ資源配分していくことが必要です。

※ 独占業務を守る(主業務の品質向上、業際問題など)ことよりも、独占業務に付随する業務の付加価値を高めていくことが現在の士業に求められていることではないでしょうか。
 例えば、公認会計士業界では、監査の不祥事が出るたびに、監査の品質向上のため、品質管理レビューなどに多額のコストをかける方向で業界が進んでいます。このコスト、結局は監査報酬としてクライアントに転嫁されるコストです。そもそも、日本は自由主義経済です。監査等、主業務については、業界内での適正な競争環境を確保することに力点を置くべきであり、業界団体は付随業務において社会から評価を得られるよう、会員教育を含めた施策をおこなっていくべきです。また、この評価は、監査外業務から得る収入が多くなることを意味し、監査の独立性を確保することにおいて一定の効果を有します。さらには、監査という業務の特質として、監査意見の信頼性を向上させることは本質的に重要な事項ですが、短文式監査報告書のおいては、不祥事がでないことなど、消極的な理由以外で社会に価値を示す方法が限られています。監査業務以外で、社会から評価を得ている公認会計士が、資本市場に監査意見を表明することに意義があり、そう考えると、業界自体の評価は本質的に重要な事項となります。この点、近年の金融庁の政策は、責任能力を確保するため、監査法人合併を推し進めてきた経緯がありますが、この政策は、自由競争を阻害し、一段と高コスト構造を促す政策であるともいえます(資本市場の国際競争力向上に逆行した政策と考えます。)。

 監査法人出身者が理事の大半を締める日本公認会計士協会は、近年、特に金融庁の意向に沿って政策の方向性が定められてきているように思います(親交ある長老たちは、近年の公認会計士協会の弱腰を嘆いています。「誇り高く、社会的使命感を持て」、というような趣旨)。
 本来的には業界団体自体が社会から求められる存在でありさえすれば、監督官庁に対する交渉力ももっと高いはずです。業界団体は、会員が独占業務に胡坐をかかず真に社会から必要とされる存在になっていく方向へ導いていかなければなりません。

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公認会計士・税理士・行政書士・弁護士と商業登記

 公認会計士は、司法書士法第73条ただし書きに相当する公認会計士法第2条2項に付随する商業登記を業として行うことが可能です。一方で、税理士・行政書士には、ただし書きに相当する法令等がありませんので、商業登記を業として行うことができません。なお、弁護士は、弁護士法3条に基づき、登記申請代理業務(商業登記・不動産登記)を行うことが可能です(東京高裁平成7年11月29日)。※ 公認会計士は業務に付随する必要があるが、弁護士は業務に付随する必要がない。

公認会計士・税理士の行う社会保険事務

 公認会計士は、公認会計士法第2条2項に規定する業務に付随して行う場合には社会保険労務士法第2条に掲げる事務を業として行うことが可能。
税理士は、税理士又は税理士法人が行う税理士法 第二条第一項 に規定する業務に付随して行う場合には社会保険労務士法第2条に掲げる事務を業として行うことが可能。

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 単にクライアントが相手方に求める書類について、財務にかかる専門的書類なので、タイトルを補足するメールを書いたら(クライアントCCにて)、突如、相手方の弁護士がメールに参加し、非弁行為に当たると指摘されたことがあります。その後、依頼した資料の提出を拒む、といった状況となったため、クライアントも新たに弁護士さんにお願いすることとなりました。

 その時のクライアントの質問は「なぜ別の先生にお願いしないといけないのですか?」(追加で専門家に報酬を払わないといけないのですか?)です。
士業独占業務について説明をした上で申し訳ありません、ということでこの財務情報を入手するという業務については、弁護士さんから連絡してもらうようにしました。

この時、
・法的な判断なく、単に情報を入手するだけの業務に、弁護士法72条の規制がおよぶか
・この規制は、果たして公共の福祉にかなうものなのか
・いたずらにこの主張(非弁行為)を行うことは、独占業務に利益誘導する結果となり国民経済の発展を阻害しないか

など、考えましたが、相手が法律の専門家たる弁護士だとすると、そこについての議論もなかなかできるものではありませんね。

 この記事は、隣接士業の方が、弁護士法72条について、趣旨も含め適切に理解した上で、適法にクライアントサービスの提供を行えるよう、非弁護士の視点から記載したものです。

 士業は法律によって守られている独占業務の趣旨を理解した上で、職業的専門家としての倫理を保持し、それぞれの強みを生かしつつ、相互に協力しクライアントに対してベストなソリューションを提供すべきです。

(執筆 2020/8/18)